大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(あ)2938 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意中、憲法三七条二項違反をいう点は、事実審裁判所がその

合理的裁量により不必要と認める証人申請を却下しても、憲法の右条項に違反しな

いこと当裁判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日判決、昭

和二二年(れ)第二三〇号同二三年七月二九日判決)とするところであるから、右

主張は理由がなく、その余は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、弁護人瀬上

卓男の上告趣意は、判例違反をいう点もあるが、所論引用の判例は本件と事案を異

にして適切でないから、上告適法の理由とならず、その余は事実誤認、単なる法令

違反の主張であり、弁護人川原悟、高橋万五郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法

令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、

同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四一年五月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 下 村 三 郎

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